貸店舗(一部) 田中前1-1-8 1階
賃料 | 10万円 | 管理費等 | - | ||
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敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR(BRT)不動の沢駅まで750m | ||||
所在地 | 宮城県気仙沼市田中前1丁目 | ||||
築年月 | 1970年6月(築54年7ヶ月) | 使用部分面積 | 66.24㎡ | 坪数
/坪 単価 |
20.03坪/0.4991万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 田中前の66.248㎡(約20坪)飲食店限定貸店舗(居抜き物件)。使用中の備品(テーブル、椅子、食器等)は100万円で買取いただき、月々の家賃を10万円。冷蔵庫等のリースは継続契約。気仙沼条南商店街。
アピールポイント
気仙沼市田中前一丁目の66.248㎡(約20坪)の貸店舗(居抜き物件)です。
※飲食店様限定での賃貸となります。
現在、店舗は居酒屋として営業しておりますが、借主様が決まり次第、営業を終了し引渡しいたします。
使用している備品(テーブル、椅子、食器等)に関しては、100万円で居抜きとして買取いただき、
月々の家賃を10万円とさせていただきます。
また、冷蔵庫等のリースは継続での契約でお願いいたします。
気仙沼条南商店街内で、スーパーマーケット、コンビニ、銀行、郵便局が500m圏内。
近くにはビジネスホテルもある立地です。
数年後には気仙沼市役所も移転してきますので、今後の賑わいが見込める場所です。
有限会社三陸不動産 担当 金野(電話 0226-21-2211)
グッドデザイン不動産 担当 菅原(電話 0226-25-8603)
物件詳細情報
交通 | JR(BRT)不動の沢駅まで750m | ||
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その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県気仙沼市田中前1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 10万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償責任保険保険 2年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.4991万円 |
建物名・部屋番号 | 田中前1-1-8 | ||
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特記事項 | 飲食店可 | ||
設備 | 冷蔵庫 プロパンガス トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 アーク賃貸保証等 ます。 |
使用部分面積 | 66.24㎡ | 坪数 | 20.03坪 |
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土地面積 | - | 築年月 | 1970年6月(築54年7ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/1階 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 使用中 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 11万円 |
物件番号 | 6982825647 | 管理番号 | GD240708-1 |
情報公開日 | 2024/07/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
グッドデザイン不動産
- 交通:
- JR大船渡線/気仙沼
【バス】5分 気仙沼警察署前 - 住所:
- 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢34-10
- TEL:
- 0226-25-8603
- FAX:
- 0226-25-8613
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(1)第6673号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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